| クーリング・オフ期間内なのに、解約できないといわれた。 | ||||||||
電話で、「仕事の斡旋があるから、資格を取らないか」といわれた。自宅でできそうな話だったので、資格があっても困らないと思い、契約することにしました。 ところが、後日送られてきた契約書や規約を見ると、「内職や仕事を斡旋するものではありません」という記載があります。収入になるからということで契約するのに、これでは話が違います。そこで、まだ書類を出してもいないのですが、一応クーリング・オフをすることを電話で伝えました。 応対したのは担当者ではなく男性で、「電話で申し込んだ時点で契約は成立しているんだから、そんなわがままは許されない」とものすごいけんまくで言われてしまいました。なんだか怖くなってしまったのと、確かに一旦は承諾したんだから、とあきらめたので、書類に押印をして返送してしまいました。 しかし、教材がきて内容を確認したところ、片手間に勉強してもできるような内容ではなく、必要もないものに支払を続けているのが苦痛です。 (30代 女性) |
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消費者は所定の期間内であれば、すでに成立した契約でも理由を問わず取り消すことができる制度がクーリングオフです。 法律では「書面」での通知を規定していますが、本来であれば、口頭で告げても業者はそれを受けなければなりません。しかし、電話などでは録音でもしていない限り「言った、言わない」のトラブルが生じますし、できるだけ書面で通知してください。 いままででも、事例のように消費者にクーリングオフの知識があり、一旦契約を承諾した後で思い直してクーリングオフを告げたにもかかわらず、業者に受け付けてもらえなかったり、「クーリングオフができない商品だ」などと事実と異なることを聞かされて、あきらめてしまうケースも少なくありませんでした。 平成16年11月11日に施行された改正特定商取引法では、
この3)の経済産業所で規定されている書面ですが、 「この書面は、下記の契約につきクーリングオフを妨げるために 販売業者が不実のことを告げ、または威圧したことにより、 クーリングオフ期限が到来していないことをお知らせするものです」 という文言が入ることになっています。 クーリングオフを平気で妨害するような業者がおとなしくこんな書面を出すとは考えられません。しかぁし、この書面を交付されるまでは、無制限にクーリングオフができる、ということになるわけです。 ですから、上記の例のように業者に脅されて一旦はクーリングオフをあきらめた方でも、「困惑してクーリングオフを行わなかった」として、いつでもクーリングオフの通知をしてください。 但し今度は、かならず内容証明で通知してくださいね。 |
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電話でクーリングオフの妨害を受けたという事実を証明するのはなかなか困難です。しかし、内容証明での通知では、「何月何日」に「誰」に対してクーリングオフの通知をしたのかを明らかにする必要があります。そのとき受けた対応を具体的に記載し、特定商取引法に定められている違反行為であることを指摘してください。契約書を捺印して返送したのが「妨害行為」によるものであれば、いつでもクーリングオフをすることができます。 |
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