| クーリングオフで取り戻す! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問販売やキャッチセールス、内職商法など、なぜあの時契約してしまったのだろう、と、後になってとっても後悔する契約ってありますね。(後でするから後悔なんですが) このようなときに、あなたの側から一方的に何の理由もなく、契約を解除、解約することができるのがクーリングオフです。「この契約ヤーメた。だから、お金かえして!」という申し出をしたら業者はそれを断ることはできないということです。 クーリングオフは特定商取引法に基づいて、できる契約とできないものとありますし、契約の性質によって日数も異なります。ですから、あなたのした契約がどれにあてはまり、今現在、クーリングオフができるかどうか確認してから手続きしましょう。
上の表にある期間内であれば、消費者は無理由、無条件で契約を撤回、解除できます。 また、クーリングオフ制度を説明した法定書面を業者からもらっていない場合は、いつまででも解約撤回ができます。書面に不備があった(クーリングオフ期間が20日あるのに8日と書かれていた場合など)場合も同様です。 クーリングオフの通知を決まった日数の期間内に発信さえすれば、業者に到達しなくても有効ですし、業者が受け取りを拒否したとしても有効となります。 業者は、解除にともなう損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。商品を引き取ったり、原状回復するのも業者の費用です。 クーリングオフをしない、などという約束はまったく無効です。 クーリングオフ制度は、業者の土俵に上がった消費者が不利にならないように設けられた、いわばハンディですので、消費者に不利な条件は一切無効となります。
一番気をつけなければならないのはやはり可能期間です。 これが経過していれば、契約の解除、申込みの撤回はできません。クーリングオフについての説明を受けたか受けないか、説明されてなくてもクーリングオフについて書いてある書面を受け取ったかどうか注意してください。 期間内であれば、申し出をしたという証拠を必ず日付つきで残しておくことです。 業者だって、みんな法律を守ってクーリングオフに応じてくれているわけではありません。お上に見つかったときに業務停止処分を受けたりするのはまずいのですが、見つからないならクーリングオフの申し出を握りつぶしてしまうことがあります。 では、どうすればいいのか。 電話での申し出はやめましょう。 クーリングオフの申し出は、必ず書面でおこないます。はがきでもかまいませんが、証拠能力となるとどうでしょう。受け取っていないといわれてしまえばおしまいです。 はがきで出す場合でも、必ず配達証明はつけましょう。 内容証明であれば、完璧です。(もちろん、配達証明をつけて)
平成16年11月11日より施行になった、改正特定商取引法では、クーリングオフを申し出たのに「すでに契約は成立している」だの、「今更解約することはできない」だの、「判を押したのはあなたですよね」などと、業者から妨害を受けるケースがあります。 そもそも、クーリングオフの妨害行為は特定商取引法第70条で、 「2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科(両方)」という定めがありますが、 妨害を受けた消費者でも法律所定の期間を経過するとクーリング・オフができなくなってしまうことになります。 そこで、今回の法改正では、事業者が、消費者のクーリング・オフを妨害するために不実告知または威圧を行い、それによって消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合には、法的期間を経過した場合であってもいつでもクーリング・オフできることになりました。 ただし、その業者がクーリング・オフができる旨を記載した書面を改めて交付した場合、その交付から法律所定の期間を経過すると、クーリング・オフをすることができなくなりますので、注意が必要です。
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