| 行政書士をご利用の場合 | |||
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たとえ話で恐縮ですが、ここに100万円を落とした人が3人います。 Aさんは、たとえ10万円支払っても見つかるのなら全部なくなるのよりましだ。 Bさんは、3万円だったら見つけるために払ってもいいな。 Cさんは、100万円は自分の金だ。自分で見つかるまで探すよ。 つまり Aさんが頼むのは代理までしてくれる弁護士、 Bさんは代理はしないけど書類を書いたり、アドバイスをしたりする行政書士に依頼、 Cさんはご自分で…。 さて、 「こんなとき内容証明を出したらどうだろう」 と、思うような事件(?)は、たいていの人は一生のうち、1度か2度あるかないかでしょう。 もしあなたが、そんな事件の当事者になったらどうでしょう。 ホームページで「内容証明」を検索して、書き方などを研究します。 「横書きの場合、1行20字以内、1ページ26行以内…」。 で、どんな文章が適当なんだろう、と、今度は本屋へ走ります。 内容証明の文例、なんて本が並んでいるところで、自分の事例に少しでも似たケースを かたっぱしから探していきます。 大体こんな文章でいいのかな、と見当をつけますが、本の値段を見ると1,500円くらいです。 たった一回の内容証明で本を買うのもなんだしなぁ、まさか本屋でコピーさせてくれともいえないし…(携帯のカメラでとるなんていうのはだめですよ。犯罪ですから) で、大体覚えた文章を忘れないうちにあわてて家に帰ってきます。途中で文房具屋へよって、 内容証明用の原稿用紙なんか買って帰ります。 「なになに、最後は『お支払無い場合は、法的手段をとることを申し添えます』だったよね。 まてよ、法的手段って何だ」 そこであなたは又本屋へ走るか、パソコンに向かって検索しだすのです。 業者や相手に、あなたからの内容証明が届いたとき、 「法的措置ぃ〜、素人が何も知らないくせに。どうせ脅しかはったりだろ。ほっとけばいいさ」 などとなって、あなたの苦労の結晶の内容証明はおきざりにされる…。 とまあ、これは極端な例ですね。 弁護士や行政書士の名前が入った内容証明郵便の場合は、 内容も法律上正当なものですし、 その後の対応まで検討した上で送付しますので、 受け取ったほうも真剣に対応を検討する必要がでてきます。
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| 行政書士は、権利義務関係、事実証明に関する書類((実地調査に基づく図面を含む。) を作成することを業とします。 ですから、官公署に提出する書類 (会社の設立、許認可・農地転用等許可申請・ 建設業許可・入札指名参加・風俗関連営業・ 飲食店営業許可・在留資格認定証明書・帰化申請など) を作成することはもちろん 交通事故の自賠責保険金請求手続き 遺産分割協議書・相続関係図・契約書の作成 告訴・告発状の作成 そして、内容証明の作成 上記すべてに関するご相談 をお承りしております。 また、平成14年7月1日から[代理権]が付与され、 代理提出など、これまで以上に業務の範囲が広がりました。 しかし、弁護士法に (非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止) 第72条 弁護士または弁護士法人でないものは、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審理請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの斡旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 とあるように、行政書士がその資格で 業者、または、相手方と直接代理交渉をすることはできません。 ご相談時にそのようなご依頼がある場合、お断りすることをご了承ください。 行政書士としてできうる限りのバックアップ、サポートにつとめます。 正式にご依頼があった場合、内容証明はもとより、 ご依頼者様の実情に合わせた最良の方法をご提案いたします。 街の法律家として、安心してご相談ください。
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