父が全財産をある施設に寄付するという遺言を残していた。

 先日父が亡くなりました。大金持ちではないけれど、多少の財産はあるので父が亡くなったことは悲しいことですが、それなりに期待はしていました。ところが遺言書が残してあって、それによると全財産はある施設に寄付することになっていました。

 母も先に亡くなっていましたし、私たち子供もしっかり成人したということなのでしょうが、それにしても全部とは・・・。
遺言書がある場合、それに従わなくてはならないのでしょうか。    (50代  男性)

 被相続人(亡くなった方)は、生前贈与や遺言により自由に財産を処分することができます。
実際の遺産相続は以下の順番によります。

被相続人が、遺産分割の方法を遺言で定めているときはそれによる。
                            
遺言がないときは、相続人の遺産分割協議により決める。
                            
協議が成立しないときは、家庭裁判所に調停を申立て、
話し合いで決める。
                            
調停が不調の場合、審判手続きにより家庭裁判所が遺産分割方法を決定する。

 ですから、この場合遺言書が残されているのですから、それにしたがって遺産分割することになります。

 しかし、相続人には遺留分といって、被相続人が他に贈与や遺贈をしても奪われることのない一定の割合が残されています。
遺留分を有する権利者は、兄弟姉妹を除く相続人、配偶者、子、直系尊属
になります。

 遺留分全体の割合は、
子だけが相続人 1/2
子と配偶者 1/2
直系尊属(父母、祖父母)だけが
相続人
1/3
直系尊属と配偶者 1/2
配偶者だけが相続人 1/3
                 ※兄弟姉妹には遺留分はありません

 お父様が遺言で全財産を施設に寄付すると言い残されても、子供たちには遺留分として遺産の2分の1を相続する権利があります。

 しかし、この権利は、遺留分減殺請求をしなければなりません。この請求は、遺留分権利者が相続を開始したことと、減殺すべき遺贈があったことを知ったときから、1年以内に請求しないと時効により消滅してしまいます。相続の開始を知ったときから10年を経過したときも同様です。

遺留分減殺請求をするときは、内容証明でしてください。



遺留分減殺請求は、「意思表示をした」ということを証明することが必要ですので、内容的には遺言、または遺産分割に異議がある旨を表示するだけで十分です。意思表示をすることにより、新たに遺産分割協議をする必要が生じますので、証拠能力の高い内容証明郵便で意思表示をすることが必要となるのです。


                                       
top| 個別アドバイス | 内容証明 | 内容証明代行