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不倫の慰謝料

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結婚して12年目です。
最近になって、主人が勤務先の部下である女性と不倫関係を続けていたことがわかりました。子供や今後の生活のために、離婚するつもりはありませんでしたので、不倫関係を清算してもらいました。

 しかし、主人が相手のために使った食事代や、多くはないようですがプレゼント代など、手元にあれば家計も助かったのに・・・と思うと悔しくてたまりません。
不倫相手に対して、慰謝料を請求することができますか。   (40代  女性)

 婚姻関係にあるものは、貞操義務をはじめとする夫婦関係を円満に継続するための各種の義務を追っていると考えられます。したがって、不倫行為によってこれらの権利を侵害されたこととなり、これによって受けた精神的な損害の賠償(慰謝料)を求めることができます。

 相手の女性にこの請求をする場合、問題になるのは金額ですが、
 ・不倫によって夫婦の婚姻関係が破綻したか。
 ・家庭が崩壊したか。
 ・離婚に至ったか。
 ・積極的に誘惑したのはどちらか。
などの諸事情を考えて決定されます。

 裁判で認められた慰謝料は50万円から400万円までが比較的多く、その中でも200万円前後が多いとの報告があります。

 ただし、慰謝料を請求できない場合もあります。
 ・夫婦の婚姻関係が夫の不倫行為と関係なくすでに破綻していて、単に戸籍上の夫婦に過ぎなくなっている場合。
 ・夫が結婚していることを隠しており、女性も過失なく夫が結婚していることを知ることができなかった場合。
 ・暴力や脅迫をもって女性との関係を持った場合。
には、相手女性も被害者といえるので、慰謝料を請求することは困難になります。

 裁判となると、弁護士の先生を頼んでの時間もお金もかかる覚悟が必要です。

 そこで、とりあえず内容証明で、妥当と思われる金額の請求をしてみましょう。弁護士に依頼されたとしても、やはりまずは内容証明による慰謝料請求が最初の一手となります。様子を見る、相手に圧力をかけるという意味でも、とりあえず打つ手段だと思われます。

 ただし、内容証明には法的強制力はありません。それで請求したからといって、必ず反応があるとも限らず、相手によっては無視される場合も考えられます。場合によっては、次の手を打つにも打て無い状況もありえますので、ご自分で作成される場合には、内容に十分注意されることをお勧めいたします。

 また、相手が既婚者である場合、内容証明を出すことで相手の配偶者に気づかれてしまうことも想定されます。その場合、ご主人に対して相手男性の妻から慰謝料の請求が行われるリスクも、十分配慮が必要です。
                                       


慰謝料請求の内容証明では、感情論に走らず、出来るだけ冷静に、作成する必要があります。後日、法的手段をとる必要が出る場合なども考慮したほうがいいでしょう。請求金額も最初から高額を請求すると、無視される可能性もありますので、相手の状況をよく把握して、妥当な金額よりも少々高めの金額に設定するのが、最も効果があるようです。

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