事前チェックです。
特に4番目の証拠に関しては、ご自分のパートナーと相手が肉体関係にあることを証明するものでなければ、裁判などになっても慰謝料は取れない可能性もあります。 あくまでも不法行為として慰謝料の支払いを命じられるケースは、肉体関係がある場合ですし、状況証拠だけではムリです。 (ただし、内容証明を出す段階では、具体的な証拠まで提示する必要はありません。また、本人が不倫関係を認めている場合などは、必ず証拠が必要なわけでもありません。) 内容証明には法的効力がありませんので、一回の内容証明で慰謝料を請求したからといって、「私がわるぅございました」とすんなり慰謝料の支払いに応ずることはまれです。 相手が支払いに応ずるには、かなり時間がかかることを覚悟しておいてください。 内容証明も一回ではすまない可能性があります。 調停を申し出る、という方法もありますが、調停はあくまでお互いの合意で成立しますので、相手が自分の非を認めず慰謝料の支払いに応じなければ、不成立に終わってしまいます。 調停はお金もかかりませんし、弁護士さんもあえて必要ではありませんが、時間がかかる上に、合意できる保証はありません。 ですから、確たる証拠を握っている場合、、裁判まで覚悟したほうが話が早いかもしれないのです。 ただ、弁護士さんの着手金がおよそ30万円、慰謝料の請求額にもよりますが、勝訴したとして、成功報酬が30万円から50万円であることを考えると、まず、内容証明を出してみて 相手の出方によって、ご自分がどこまでやるのかを見極めるのもひとつの方法かと思います。 内容証明も裁判などになった場合、法的証拠となりますので、内容には注意してください。 脅しととられる内容(近所に言いふらすとか、会社でふれまわってやる等)であったりすると 内容証明を出したことが不利になってしまいます。 後は請求金額の問題ですが、不倫が原因で離婚に至っているかどうか、 夫婦関係が冷え切ってしまったとか、精神的に追い詰められ、通院を余儀なくされた、 などで金額も違ってきます。 請求するのはいくらでもできますが、法外な金額を請求してはじめから相手にされないよりも、現実的な金額を検討してください。 以上、ここまで読まれてあなたのお気持ちは変わりませんか。 「このまますますのはイヤ!!」というかた、まずはご相談ください。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (字数制限はございません) なお、行政書士には守秘義務が課せられておりますので、安心してご利用ください。 |
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