時効と内容証明の関係

ここで少し、消滅時効 について知っておきます。

消滅時効とは、一定の期間にわたり、権利を行使しないとその権利がなくなってしまう、という制度です。

たとえば、あなたが友人にお金を貸しっぱなしで、催促も何もせず、そのまま10年間ほったらかしたとします。10年後にちょっとしたお金に困って、ああそういえばあの時お金貸してたな、とふと思い出して「貸したお金返して」、なんていってももう遅いのです。
あなたが友人に催促する権利は、消滅時効の成立によって消えてしまうのです




ここで、時効の成立する期間 を整理してみます。
大きく分けると 
民事上の権利 10年
商売上の権利  5年

となりますが、特に短い時効期間が定められているものもあります。

請負人の工事に関する債権 3年
約束手形の振出人に対する請求権
売掛代金債権 2年
運送賃、
旅館・料理店等の宿泊料飲食料の債権
1年

となっています。飲み屋さんのつけは、1年で消滅してしまうのです。

ただし、時効の成立には条件があります。

@援用といって、債務者が時効の成立を主張すること。
A時効期間の進行中、債務者が債務の存在を認めないこと。


Aについては、時効の中断といって、時効の期間が進行している間に、「確かにその借金はしています」とみとめたり、利息や元金の一部を支払ったりすると、そこでいったん時効がとまり新たに時効期間が進行するということです。

で、内容証明ですが、これには時効の進行を中断する効果があります

たとえば、あなたがSOHO事業者で、回収できていない売掛金があるとします。請求書は何回か出しているがなしのつぶて。なんだかんだで2年が過ぎようとしている。そんな時、内容証明で請求しておくと6ヶ月間だけ時効の成立が延びるという効果があります。

注意してほしいのは、延びるのは6ヶ月だけで、しかも1回しか効果はありません。

それで延滞金が入金になったり、売掛金の一部が回収できたりしたらしめたものです。相手が債務の承認をしたのですから、時効は中断し、またそこから新たに時効が進行します。又、たとえば、その買掛金は30万円ではなく、20万円だった、などといってきても同様に債務の承認となります。

しかしそれでもなしのつぶてだったら、裁判上の請求をしないと時効が成立して売掛金の回収ができなくなります。

内容証明で効果がない場合、少額訴訟や、支払督促をするしかないでしょう。

そういえば・・・、と思い当たる方、さっそく内容証明を出しておきましょう。



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