突然の解雇!こんなのあり?

 僕は、今の会社に勤務して3年になります。先日体調を崩して3日ほど休んだのですが、そのとき課長からの連絡で、「もう出社しなくてもいいから」といわれました。

 会社も景気がよくないことは知っていましたし、世間並みにリストラを始めようとしているらしいといううわさもありました。しかし、電話でいきなり解雇はないじゃないですか。
 3年くらいの勤続年数では退職金もほとんど出ないし、だいいちそう簡単に次の勤め先など見つかる時代ではありません。こんなことが許されるのでしょうか。     (20代  男性)


 会社が従業員を解雇しようとすれば、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。解雇予告は口頭でもかまいませんが、トラブルを避けるために書面でするのがいいでしょう。

 このケースのように予告なしで、突然解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。30日分の平均賃金を支払えば会社は即座に従業員を解雇することができます。

 会社側が解雇予告せずに即日解雇することができるケースはいくつかあります。
天災その他やむをえない事情で
事業ができなくなったとき
所轄労働基準監督所長の
認定が必要
労働者側に勤務不良などの
解雇事由があったとき
日々雇用される者 1ヶ月をこえた場合は除く
2ヶ月以内の期間雇用者 期間をこえ引き続き雇用された場合を除く
季節的業務に4ヶ月以内の期間で
雇用される者
試用期間中のもの 14日をこえ引き続き雇用された場合を除く
上記の場合は即日解雇ができます。

 さて、この事例の場合、会社がどうしても明日から解雇したいということであれば、解雇予告義務に違反していますので、解雇の無効を主張することができます。

 また、解雇された本人が解雇を認めるのであれば30日分の平均賃金を予告手当てとして請求することができます。
 ですから、やめるのか勤務を続けるのか、意思を明確にして解雇の無効を求める内容証明か、予告手当てを求める内容証明を出しましょう。

 それで解決がつかなければ、労働基準監督署に相談してみてください。

 なお、女性の場合、妊娠、出産を期に解雇されるケースが増えているといわれています。妊娠、出産はまったく解雇事由になりません

ちなみに解雇の無効を主張できる場合は以下のとおりです。
業務上の負傷疾病による休業中、または産前産後の休業中および
その後の30日間の解雇
国籍、信条等を理由とする解雇
労働者が労働基準法違反の事実を労働局や労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
労働組合の組合員であることや、労働組合の加入結成などを理由とする解雇
労働者が女性であることを理由とする解雇
結婚、妊娠、出産にともなう理由または、
労働基準法65条の産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
育児休業の申し出をしたことまたは
育児休業を取得したことを理由とする解雇

上記のような解雇は、労働基準監督署に申し出しましょう。


                  

解雇権の乱用により解雇された場合には、その解雇は無効となります。どのような場合が解雇権の乱用に当たるかが問題ですので、その点ははっきりと指摘しましょう。基本的人権を侵害したり、労働法の理念に反するものや、解雇自体に客観的妥当性がないものは濫用に当たります。正当な対応がなされない場合には、労働基準監督署に申し出る旨を書き添えてもいいでしょう


                                        
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