| 突然の解雇!こんなのあり? | ||||||||||||||||||
僕は、今の会社に勤務して3年になります。先日体調を崩して3日ほど休んだのですが、そのとき課長からの連絡で、「もう出社しなくてもいいから」といわれました。 会社も景気がよくないことは知っていましたし、世間並みにリストラを始めようとしているらしいといううわさもありました。しかし、電話でいきなり解雇はないじゃないですか。 3年くらいの勤続年数では退職金もほとんど出ないし、だいいちそう簡単に次の勤め先など見つかる時代ではありません。こんなことが許されるのでしょうか。 (20代 男性) |
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会社が従業員を解雇しようとすれば、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。解雇予告は口頭でもかまいませんが、トラブルを避けるために書面でするのがいいでしょう。 このケースのように予告なしで、突然解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。30日分の平均賃金を支払えば会社は即座に従業員を解雇することができます。
会社側が解雇予告せずに即日解雇することができるケースはいくつかあります。
さて、この事例の場合、会社がどうしても明日から解雇したいということであれば、解雇予告義務に違反していますので、解雇の無効を主張することができます。 また、解雇された本人が解雇を認めるのであれば30日分の平均賃金を予告手当てとして請求することができます。 ですから、やめるのか勤務を続けるのか、意思を明確にして解雇の無効を求める内容証明か、予告手当てを求める内容証明を出しましょう。 それで解決がつかなければ、労働基準監督署に相談してみてください。 なお、女性の場合、妊娠、出産を期に解雇されるケースが増えているといわれています。妊娠、出産はまったく解雇事由になりません ちなみに解雇の無効を主張できる場合は以下のとおりです。
上記のような解雇は、労働基準監督署に申し出しましょう。 |
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解雇権の乱用により解雇された場合には、その解雇は無効となります。どのような場合が解雇権の乱用に当たるかが問題ですので、その点ははっきりと指摘しましょう。基本的人権を侵害したり、労働法の理念に反するものや、解雇自体に客観的妥当性がないものは濫用に当たります。正当な対応がなされない場合には、労働基準監督署に申し出る旨を書き添えてもいいでしょう。 |
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