| 消防署のほうから来た、人から消火器を買ったけどちょっと高すぎる・・・。 |
今年就職して、一人暮らしを始めたのですが、休日に制服姿の男の人がたずねてきて、「消防署のほうから消火器の点検に来ました。」といわれました。日用品もそろっていないのに、消火器なんか買っていないし、正直にないといったら、「法律で義務付けられている。」といわれて一台2万円で買いました。 後から考えてみると、領収書ももらっていないし、消防署の職員が消火器を売るなんて変な話です。もしかしたら、2万円だましとられたのでしょうか。 (20代 男性) |
古くからある「かたり商法」です。 消防署のほうから来た、とか、ガス水道局のほうから来た、とかいって、実は身分を明らかにしていません。が、制服などを着ているのと、法律を持ち出されるので信用してしまい、高額な消火器やガスレンジなどを買わされるケースがあります。 しかし、れっきとした訪問販売ですので、業者が特定できていれば、クーリングオフすることができますし、又クーリングオフ期間が過ぎていても、詐欺による契約として取り消すことができます。 ここで問題なのは、領収書ももらっていず、消防署員との契約であると思っている場合、業者が特定できません。これは、詐欺による被害なので、警察に届け出ましょう。 制服を着ていたり、お役所を名乗られたりすると、ろくに確かめないで信用してしまうものですが、「・・・・のほうから来た」だけでは不十分です。 応対するのが自分ひとりだけだった場合や、あやしいなと思ったら、名刺をもらうとか、その場で該当する役所に電話で確認するくらいのことは、被害にあわないためには必要なことです。 もし本当にかたり商法が目的での訪問であれば、あなたが受話器をとった段階で逃げ出すでしょう。 そのほか、電力会社を装って検診と偽り、家の中に入ったすきに財布をうばうとか、通帳を盗むなどという犯罪も頻発しています。 いずれにしても、突然やってきた制服・職員風の人間は疑うべきです。 |
消費者契約法では、勧誘にあたり「重要事項について事実と異なることをつげ、告げられた内容が事実であると誤認した場合」にその契約を取り消せるとしています。消費者契約法による取消しを申し出るのか、詐欺、脅迫による取消しを申し出るのか、錯誤無効を主張するのか、勧誘を受けた当時の状況を十分に検討する必要があります。業者が「そのような事実はない」と言いはった場合の対抗策も検討しておきたいところです。 |
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