抗弁権の接続

契約には「同時履行の抗弁権」というものがあります。

なんのこっちゃ、ですが・・・。
つまり業者が契約を実行するのと引き換えに代金を支払いますよ、ということです。

クレジット契約などの場合、業者とする契約とクレジット会社とする契約と、2本立てとなっているわけです。ですから、業者ともめている間でも、クレジット会社は独自にされた契約に従って、あなたの口座からバンバン代金を引き落としていくわけです。

割賦販売法では、指定商品、役務、権利に関するクレジット契約については、販売店との間でトラブルが発生した場合には、販売店との問題が解決するまではクレジット会社に対する支払を停止できる権利を認めています。

販売業者に対する抗弁権をクレジット会社にも適用できます、ということで、抗弁権の接続といわれます。

抗弁権の接続が認められるのは、以下の場合です。

販売業者の債務不履行の場合
商品の引渡しがないまたは、商品の引渡しが遅れた場合
商品に瑕疵(キズなど)がある場合
見本・カタログ等と現物が相違している場合
(型式・色・デザイン等の相違)
商品の販売条件となっている役務が提供されない場合
売買契約に問題の場合
強迫・強要の場合
(危害や不安を与えるような言動など)
詐欺の場合
(判断能力などの不足に乗じた勧誘)
錯誤による意思表示の場合

ですから、クレジット会社に対して、トラブルが生じたこと、解決するまで支払は停止することを通知した上で、支払を停止する手続きを取ってください。

業者によっては、あなたに渡してある契約内容と、クレジット会社と結んでいる内容が食い違っている場合があります。
たとえば、内職の斡旋だと思っていたのに、クレジット会社には、単にパソコンの販売として届けられていたりします。

どんな場合でも、あわてずに自分の主張すべきことをしっかりと意思表示しましょう。



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