公正証書

公正証書とは、公証役場で公証人に作ってもらう書類です。

公証人とは通常、元裁判官だとか、元検察官だとかの法律のプロがなる法務局の公務員で、そのプロの公務員に作成してもらう書類が公正証書ですので、公正証書は公文書となり、きわめて証明力が高いとされています。

契約書などに法的効力を持たせたい場合、間違いのない書類を作成し、公証役場で保管してくれるというわけです。

契約書などもソウですが、遺書なども公正証書にすることができますし、離婚協議書も公正証書にしておいたほうが、後々トラブルにならずに済みます。

裁判などになっても、公正証書の中身は間違いないとみなされることから争うことができない、とされています。

通常の契約書が内容を記載し、当事者が契約書に署名捺印すれば足りるのに対し、公正証書を作成する場合、当事者が公証人役場に出頭することになります。

代理人に行ってもらうこともできますが、その際には、印鑑証明書を添付した委任状が必要になります。

というわけで、契約書などを公正証書にするには結構面倒な手続きが必要なのです。

しかし、これだけ面倒な手続きをするからには、何かいいことがあるはず……
とお気づきのあなた、スルドイ…。

公正証書にした場合、一番恐ろしい(もとい)、強力なのが「強制執行認諾約款」という特約です。

これをつけておくことによって、支払い債務について債務者が履行しない場合、訴訟をすることなく直ちに強制執行されてもかまいません、とあらかじめ宣言することになります。

(但し、公正証書によって強制執行ができるのは、金銭債権だけです。建物の明け渡しや3ヵ月後の離婚を約するなどのものについては、強制執行はできません。)

通常の取引の契約書だけでは、債務が履行されないからといって、直ちに強制執行することはできません。
まず、訴訟を起こして勝訴判決を得なければならないのです。

勝訴したとしても相手が控訴すれば、さらに裁判は続きます。

しかし、強制執行認諾約款を記載した公正証書では、訴訟手続きを経ることなく、いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりするなどの強制執行ができます。

ですので、離婚の際、慰謝料や養育費を分割払いに取り決めたけど払ってくれない、なんてときは離婚協議書を公正証書にしておけば、相手の銀行預金などをいきなり差押さえすることができるのです。

未回収の売掛金などもそうですね。

強制執行は、債務名義に執行文というものをつけて、裁判所に差押さえや競売の申立てをすることで手続きが進行しますが、公正証書ならばその原本を保存する公証人から執行分の付与を受けます。

作成手数料は、法律行為の目的の価額により異なります。

目的の価額 作成手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円

めんどくさいからと言って、契約書を取り交わすだけにしておいたら、あとになって債務が履行されず、内容証明を出さなきゃならないわ、裁判しなきゃならないわ、というような事態で経費を使うよりも少々手間をかければリスクを抑えることができるというわけです。

公正証書の効力をよく理解して、契約などの際は公正証書にしたほうが自分にとって得かどうか判断してください。

相手の言いなりはやめましょう。

(ご自分ではよくわからないという方、個別アドバイスをご利用ください。)


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