| 主務大臣への申出制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、わからんことを……。 これは聞きなれない制度だと思います。 特定商取引の公正と消費者の利益が害される恐れがある場合には、主務(経済産業省)大臣に適当な措置をとるべきことを求めることができます。 個別の紛争を解決するのではなく、お上に対して「Aという業者がこんなことして勧誘してます。」とか、「Bという業者にこーいわれたんだけと事実と違う。」などと、言いつけるわけですね。 申し出た事柄を担当のお役所が調査、確認をして、申出どおり業者に問題がある場合、指導、勧告、改善命令、業務停止命令などが出るわけです。 経済産業省のページには、直近で行政処分を受けた業者名が公開されています。 これも消費者からの苦情、申出などが相次ぎ、調査したら行政処分に値する、ということで処分されたもので、「だまされたぁぁぁ」と一人なげいていても天誅は下りません。 申出制度の流れは以下のようになります。
で、どんなときにお上に申し出るかというと
などの場合、「おおそれながら……」と訴え出ましょう。 (いや、おそれることはないんですけどね。) 「じゃあ、うそでもでたらめでも、ありもしないことを申出してもいいって言うんですか」 と開き直った業者もいましたが、極端な話、もしでたらめの申出であると調査の結果判断されれば、行政も動きません。申出に根拠も理由もあり他にも被害が出ていると判明した場合、 行政措置の発動につながるわけです。 ですから、情報の提供ということと、やはり業者のやり方に問題があれば、「天誅」のために協力する、といったところでしょうか。 申出する場合、
が書かれていれば、書面の様式や送付方法などは特に決められていません。 申出制度の相談機関として「指定法人」の制度を設けています。 現在、指定法人には(財)日本産業協会が指定されています。 申出書は以下のようになります。
あくまでも個別の問題を解決するものではありませんので、これは最後の切り札として考えてください。業者と交渉している最中にこのガードをきってしまうと開き直られる恐れもあります。 難しいところですが、ある程度問題が解決してから(合意解約など)使ったほうがいいように思います。 自分の問題が解決すればいい、のではなく、他の被害者のためにもどんどんお上に言いつけましょう。 (ご自分ではよくわからないという方、個別アドバイスをご利用ください。) |
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