| 最初に聞いた話と違う!これって、内職商法? | |
子供が生まれたばかりで仕事を探すことができませんでしたが、パソコンのスキルには自信があるので何とか自宅でできる仕事はないものかと探していました。 新聞の折り込み広告がはいっていた在宅ワークの広告に興味を引かれ、資料を請求したら、業者から電話がありました。何でもその仕事をするのに特別の検定の合格が必要で、そのための教材が30万円もするというのです。子供にもお金がかかるし、30万円は痛い出費だったのですが、今合格しておけば継続的に仕事が来るし、月に7〜8万円になるというので、主人に内緒でクレジットを組むことにしました。 教材のほうはなんということないものでしたが、試験はやたらに難しく、パソコンには少し自信のある私でも合格できるものではありませんでした。 「合格しない限り仕事はまわせない」の一点張りで、結局残ったのはクレジットの支払だけです。なんとかならないでしょうか。 (30代 女性) |
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内職商法の被害に関しては、かなりご相談があります。 たいていは、「在宅ワークにご興味ございませんか」というような電話勧誘が始まりです。 話法としては「この勉強をしていただくと月々5万円から7万円の収入になりますので、教材費も収入の中から返済できて支払いに困るようなことはありませんよ」などというものですね。 このようなケースで、仕事が得られると思って教材などの購入の契約をしたにもかかわらず、一向に仕事の斡旋がなかったり、「誰にでもできる簡単な検定」がとうてい「誰にでもできる」様なものではなかったりした場合、消費者契約法により契約の解除を申し出ることができます。
しかし、最近多く見られるのは、業務提供は「なんたら協議会」で、教材は「○×販売センター」などになっており、あくまでも教材の販売である、としらを切る業者も出てきています。 そのような場合でも、勧誘方法に問題がある場合には、消費者契約法や特定商取引法により、契約解除を申し出ることができますので、あきらめて支払い続ける前にご相談ください。 契約の解除やクーリングオフの申出は、それぞれ勧誘時の状況にあわせて、消費者契約法で取消しを申し出るのか、特定商取引法によるのか、民法までもってくるのかケースbyケースです。ですので、あなたが勧誘されたとき相手のどんな言葉に「クラッ」となって契約することになったのかをよく思いだしてみてください。 相手は悪徳業者です。自分たちのやっていることをわかって勧誘してくるのですから、いつまでもシュクシュクと支払い続けている必要はありません。さっさと内容証明をたたきつけて支払いをストップしてしまいましょう。 業者が倒産している場合には、信販会社に対して支払停止を申し出ることができます。抗弁権の接続ですね。 いずれにしても、「収入が得られるからお金を払え」というのはおかしな話で、気がついたら支払いだけが毎月追っかけてくるなんてのを支払い続けてはいけません。内容証明をかしこく使って支払い地獄から生還してください。 契約書等確認させていただくと、業者が同じでも契約の時期によって手法や契約書の形式が違う場合もあります。「私の場合はどうなの…」という場合、いつでもご相談くださ |
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契約書をよく確認してください。資格を取ることで、仕事を斡旋するなどの勧誘があった場合も、「業務提供誘引取引」に該当しますので、クーリングオフの行使期間は20日間になります。書類不備が一番有効な解除理由ですが、ここでもやはり、業者の違法行為について指摘する必要があります。 これ以上、余計な支払をするのはイヤッというかた ↓ ↓ ↓ ![]() |
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