| かわいがっていたペットが、医師の誤診でなくなってしまった…。 |
家族同然にかわいがっていたプレーリードッグのモモちゃんが鼻水を出すようになり、行きつけの病院が休みだったため、近くの動物病院で診察してもらったところ、「感染症」と診断されました。その後、毎日治療に通いましたが、一向によくなる気配がありません。そこで、再度いきつけの病院でで診てもらったところ、「子宮蓄膿症」との診断を受けました。 しかし、すでに手の施しようがなく、そのまま病状は悪化し、モモちゃんは苦しみながら亡くなりました。 最初から適切な治療を受けていれば、こんなことにはならなかったのに…と、悔しくてなりません。誤診をした医者に慰謝料を請求することはできますか。 (50代 女性) |
最近はペットブームで、ペットを飼うご家庭も増えています。 どんなペットでも、あのかわいいしぐさにはずいぶん癒されますし、「守ってあげなきゃ!!」という気持ちにさせられます。 我家にも猫(♀)がいますが、彼女の身に何かあったらしばらくは立ち直れないでしょう。 法律上、ペットは「物」として扱われています。 ですので、損害賠償請求なども、飼い主の思い入れのような金額が提示されることはなく、比較的少額にとどまるケースが多いのが事実です。 上記の例は、最近の判例より引用したものです。 地裁の判決では、病院側の過失による誤診をみとめ、損害賠償の責任がある、とされました。しかし、診断を過たず手術をしたからといって、患畜を救命することができたとまでは認められないとして、慰謝料の金額は訴訟費用を含め、8万円にとどまりました。 (双方控訴中) この金額については、年々高額化しており、別の判例では、老夫婦がわが子同然にしていた愛犬に対して、慰謝料60万円を含む総額80万円の支払命令がなされた事案もあります。 いずれにしても、医療過誤の場合、その事実を証明する必要があります。カルテの開示を請求してもなかなか応じない場合もありますが、違う病院で解剖などにより、本来の死因を追及するなどの措置も必要になります。 病院側も「医療過誤」を素直に認めるとは限らず、内容証明で請求するだけで片がつくのは難しいかもしれませんが、愛するペットの死に不信が残る場合、あきらめずに法的手段を検討してみてください。これはもう、お金の問題ではなく、ペットとの思い出と自身の気持ちの問題ですよね。 また、最近では「予防注射摂取済み」とされ、ペットショップから購入してきたばかりなのに、1週間や10日でなくなるケースなどもあります。その場合は、ペットショップに対し医療費を含む損害賠償を請求することができますので、病院では必ず死因を明らかにしてください。 かわいいペットが死ぬということは考えるだけで恐ろしいことですが、「もう少しこうしてやればよかった…」と、どうしても悔いが残ってしまいます。できるだけのことはしてあげたいものです。 |
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