| 課長のセクハラがいやで退社までしたけど、本人は知らん顔! | |
私の勤めていた会社は、社長の家族がみな役員、みたいな会社でした。 経理に勤務していたのですが、そこの課長が社長の甥で、社員にはわがままなやつでした。経理に転属して3ヶ月ほどたったころから個人的に付き合うように迫ってきました。もちろん妻子もちですし、ぜんぜん私の好みではなかったし、そんなことで後々トラブルになるのは迷惑なことなので、結構はっきり断ったつもりです。 しかし、仕事にかこつけて私にだけ残業させ、2人きりになるのを待って体を触ってきたり、無理やりキスしたりしました。 翌日、部長に報告し、課長に注意してほしいとお願いしたところ、逆に私のほうに非があるような言い方をされ、会社に居ずらくなり退社せざるを得なくなりました。 お金には困っているわけではありませんが、腹の虫が収まりません。 (20代 女性) |
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職場においておこなわれる性的な言動により、 ・労働条件に不利益を受ける ・就業環境が害される 場合にがセクハラに当たります。 たとえば、 ・関係を迫られた女性がこれを拒否したら解雇された、 ・性的な事柄について公然と発言される ・胸や腰をたびたび触られ、それが苦痛である ・取引先に性的な情報を流され仕事がしずらくなった などが典型です。 労働者のプライバシーや名誉といった人格や、性的自由が職場で尊重されることは当然のことです。 裁判でも、使用者がこれらの権利を侵害することが不法行為となることはもちろん、使用者が労働者の権利侵害を防止する適切な措置を怠ったことが債務不履行となることが認められています。 男女雇用機会均等法では、21条で職場におけるセクシャルハラスメント防止のために ・事業主の方針の明確化およびその周知・啓発 ・相談・苦情への対応 ・事後の迅速勝適切な対応 といったような雇用管理上必要な配慮をすることが事業主に義務付けられました。 ですから、裁判にする、しない、ということも考慮して、まずは内容証明で損害賠償金をセクハラの加害者とそれを黙認していた会社側に対してだしてください。 この場合、双方から受けた精神的被害に基づく慰謝料と、セクハラを受けなければ勤務を続けて受けていただろう収入(逸失利益)が損害賠償金に含まれます。 退職してそのまま過去のことになるのは、仕事までやめた身にはつらく悔しいことです。 内容証明をだしても損害賠償に応じないようであれば、労働基準監督署、労政事務所など、行政機関に義務違反を訴えるという手もあります。
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セクハラはややもすれば、たまたま、または故意に当人達だけが残業で残っていたなどの密室状態で被害にあうことがありがちです。ですから、そのような行為が行われたということを立証することも必要となる場合があります。内容証明では、できるだけ事実を忠実に記載し、どのような行為がどのような損害にいたったかを指摘することが大事です。 |
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