| 行政書士の仕事 |
| 行政書士法 第1条の2(業務) 1 行政書士は、他人の以来を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 |
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行政書士は、他人の以来を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う。 行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっている。 又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきている。 行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的他処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性はきわめて高いといわれている。 業務は、依頼されたとおりの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行している。平成13年の行政書士法改正では、許認可申請手続きや契約その他に関する書類作成への代理権が盛り込まれ、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されている。 行政書士業務は広範囲にわたるが、事例として得に次のような仕事を行っている。
(日本行政書士会連合会ホームページより抜粋) |
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