| 支払停止の申出書 | |||||||||||||||||||||||||
クレジットの支払停止にも記載していますが、商品を購入する場合、最近ではクレジット契約をご利用されるケースが多くなっているのではないでしょうか。 正式には「割賦購入あっせん契約」といいます。(だいたいこのケースが多いようです) クレジット会社と販売店が加盟店契約を締結し、販売店の斡旋により購入者とクレジット会社が契約を締結するといったパターンですね。 クレジット契約の申込書も販売店から送られてきたでしょう?。 で、購入した商品、教材、サービスなどに以下のような問題があるときには、クレジット会社からの請求に対し、支払を拒否することができます。
このような場合、まず、販売業者に対して通知をし、改善されないときには、クレジット会社に対し「いまもめてるんで、解決するまで支払停止しといて」と通知するわけです。 通知するときに使用する用紙が、「全国信販協会」からもダウンロードもできる
もちろんクレジット会社への申出は、内容証明でかまいませんが、内容証明は郵便料金が高いでしょ。この申出書の送付は普通郵便でかまいません。(あっ、配達証明はつけてね。) たとえば、「おうちでできるお仕事に興味はありませんか。お仕事は紹介しますので、この教材を購入してください。」って電話、なかったですか。で、教材は購入したしローンの支払いは始まっているけど、何だかんだといっていまだに仕事の紹介なんてありゃしない……。 というのが典型的な内職商法。 この場合も、Dに該当するということで支払停止をクレジット会社に通知することができるのです。(ケースによって一概には言えません。契約書の記載や販売方法によっても違ってきます。ご注意ください。) あと、強引な勧誘や、違法な勧誘で泣く泣くした契約なんかもEに該当する場合があります。 支払停止の対象外になる契約は以下の契約です。
購入した商品は問題ないのに単に支払がきつくなってきた、なんて理由ではだめです。 指定商品についても確認してください。(自動車なんかは対象外です。) 仕事も来ないのに支払だけが続いている… 商品の内容が勧誘されたとき言っていたことと違う… サービスを受けられない状態なのに支払だけは残ってる… なんて方は、支払停止ができるかどうか確認してみてください。 (ご自分ではよくわからないという方、個別アドバイスをご利用ください。) |
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