| 支払督促で取り戻す! | |
相手の住所地を管轄する簡易裁判所に支払い督促の申し立てをすれば、書面審査だけで、裁判所から債務者に対して支払い督促が送達されます。 少額訴訟のような金額的な制限はありませんし、90万円を超えても(金額によって取り扱う裁判所が違ってきます)簡易裁判所に申し立てできますが、対象となるのは金銭等の請求だけです。 申立てがされると、書記官は、証拠の提出がなくても、申立書の審査だけで、申立てどうおりの支払を命ずる支払督促を出します。(相手の住所が不明で送達できないときは、公示送達はできず、支払督促手続きは進められません) 債務者は、支払督促が送達されてから2週間以内に異議申し立てができます。これにより支払い督促は効力を失い、申立て時に通常の訴訟の提議があったものとみなされます。 異議申し立てがされなければ、それから30日以内にあなたが仮執行宣言の申立てをすることにより仮執行宣言付支払督促がだされます。これによって強制執行ができるようになります。 債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申し立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。 通常訴訟に移行した場合、請求額が90万円以下のときは手続きをした簡易裁判所、90万円を越えるときはその簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所となります。ですから、支払督促から通常裁判に移行した場合には、債務者の住所地で訴訟が進められるので、管轄の点で不利になりますので注意してください。 支払督促の申立て用紙は、簡易裁判所に用意されていますが、書き方等は簡易裁判所で聞くか、専門家に相談してください。 金額の制限がありませんので、払ってくれない離婚の慰謝料とか、養育費の請求、などの場合に利用することがあります。 内容証明より法律的な効果はありますが、通常訴訟に移行した場合、管轄地の有利性なども考慮してください。 |
|
| top| 個別アドバイス | 内容証明 | 内容証明代行 |
![]()