よくあるご質問
***** ご質問にお答えします *****
■Q 内容証明の効果ってどれくらいあるの?
■Q 内容証明には返事は戻ってこない?
■Q 住所がわからなくても内容証明を出せる
■Q 口約束でお金を貸したら返済の請求はできない?
■Q 内容証明でもだめだったら?
■Q 弁護士さんを頼むと費用はどのくらい?
■Q 解約しようと思っていたエステが倒産しちゃった!
■Q 電子内容証明のいいところは?
■Q 行政書士に頼むとどうなる?

Q 内容証明の効果ってどれくらいあるの?
A. 法律的な効果はありません。

内容証明はただの手紙です。それによって請求されたからといって、履行しなければ(たとえば、借金などの返済)罰則があるとかいうものではないのです。

しかし、契約の解除などの意思表示は確かに相手に到達する必要があります。もちろん電話でもただのはがきでも効果は同じですが、証拠として残るものではありません。いくらあなたが”あの時こういった”と主張しても、証拠がなければ相手にとぼけられることはあります。

だからこそ内容証明による意思表示は、受け取った相手も真剣にうけとめますし、威圧感すら感じるのです。

真剣だから…といってラブレターまで内容証明で出す必要はないでしょうが、証拠として残しておくことが必要な意思表示は、内容証明を効果的に使ってください。
Q 内容証明には返事は戻ってこない?
A. もちろん戻ってくる場合があります。

内容証明も手紙です。自分の意思表示を表す手段ですから、相手によって、場合によって返事が戻ってきますし、又、戻ってこなければならない場合があります。
ただ、その内容から、相手に弁護士がついているか、とか、会社が相手であれば法務部など専門の部署からの対応か、などを見極めなければ今後の対策に大きく影響が出ます。

通常、「回答書」という標題で、返事が戻ってきます。

相手が、場合によっては訴訟も辞さない、という態度であれば、問題の複雑さにより弁護士さんにご相談されることをお勧めする場合があります。
Q住所がわからなくても内容証明は出せる?
A.基本的には住所がわからなければ内容証明は出せません。

相手が夜逃げや蒸発などした場合、相手の住所がわからないため内容証明を郵送することができません。
そんなときは、公示送達という方法があります。

まず、相手が最後に居住していた居住地の簡易裁判所に対して、相手の住所がわからないので、公示送達の手続きをしてほしい、との申立てをします。その際、相手が本当に居住していないことを裁判所が認めなければ申し立ては認められませんので、証拠などの提出も必要になります。

裁判所が許可すると、裁判所の掲示場に掲示し2週間経過すると意思表示が相手に通じたとみなされます。

ですが、通常、公示送達までして内容証明の効果が必要な場合は、高度な法律的判断が必要です。

※「携帯電話番号検索サイト」では、割安な料金で尋ね人の住所等を検索することができますので、相手の住所がわからない、などの場合ご利用ください。
Q口約束でお金を貸したら返済の請求はできない?
A.口約束でも金銭貸借契約は成立しています。

お友達や親戚などにお金を貸すとき、いちいち契約書を取るのはためらわれますよね。
ましてや付き合っている相手だったら余計です。でもこれが、わかれちゃったなんていうと貸したお金も返してほしくなるものです。

相手がお金を借りていることを認めていて、「もう少し待ってくれ」なんていう場合(たとえ口先だけでも)、債務を承認しているので内容証明で返済請求するのが証拠作りにもなりますので、一番言い方法だと思います。

また、相手がたとえ1,000円でも10円でも「今これしかないから」といって返済している実績があれば、それも債務の承認に該当し、借金事実を認めていることになります。

一番困るのは、「借りた覚えはない」と言い張る場合です。
その場合でもまず内容証明で請求し、証拠作りをしましょう。
裁判にする場合、証拠がもっとも大切ですので、第三者の証言ですとか、簡単なメモ、日記なども証拠となります。

人間関係を壊さないための秘訣はお金をかさないこと、だとも言われていますが、やむをえない事情でどうしても貸すことになった場合、一筆もらうのが一番いいのですが、それができない場合は現金で貸すのはさけ、振込みなど、後日証拠が残る方法にしておきましょう。
Q 内容証明でもだめだったら?
A. 少額訴訟や支払督促など、強制力のある方法を考える事も必要です。

内容証明はどんなケースでも出すことは出せますが、法的効果はありません。
無視されれば終わりの場合もあるわけです。

そのような時は、ケースによって少額訴訟や支払督促など、法的拘束力のある方法を検討することもお勧めします。

詐欺などの被害の場合には、警察に被害届けを出すこともあるでしょう。

内容証明で相手の出方をうかがって、次の手を検討しましょう。
Q 弁護士さんを頼むと費用はどのくらい?
A. 弁護士さんによりますが、日本弁護士連合会の報酬基準額は次のとおりです。
        
法律相談 初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円〜10,000円
の範囲内の一定額
一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上25,000円以下
内容証明郵便作成  弁護士名の表示なし 10,000円〜30,000円の範囲内の額
弁護士名の表示あり 30,000円〜50,000円の範囲内の額

そのほか、訴訟事件となると、2%〜8%の着手金、4%〜16%の報酬金などがあります。
内容証明にとどまらず訴訟まではじめから考慮している場合などは、費用をケチらず弁護士さんに依頼するほうがいいでしょう。
また、費用については、上記はあくまで目安であり、直接弁護士さんと相談することになります。

金額的に、300万円以上の金額が絡んでくる場合も、最初から弁護士さんに相談したほうが無難です。

弁護士費用については、法律扶助協会が相談に乗ってくれます。
Q 解約しようと思っていたエステが倒産しちゃった!
A. 一括で払い込んでいるかどうかにかかります。

今の時代、倒産による被害が増えています。

しかし、エステとの契約は、特定の施術を継続して受けることにより成立するわけですから、それができないとなると”債務不履行”による契約の取消しが適用になります。

クレジット契約であれば、上記を理由にクレジット会社に支払停止の抗弁の通知をして、継続的な支払を中止することができます。

問題は、一括で払い込んでいる場合です。
業者の住所も連絡先も不明になっている場合など、どこに返還を請求すればいいのかが問題になります。被害者があまりにも多い場合などは、弁護士さんに頼み「被害者の会」などが結成されますが、戻ってこないことを覚悟したほうがいいでしょう。
Q 電子内容証明のいいところは?
A. なんといっても、24時間年中無休でどこからでも受付できるところです。

クーリングオフなどは、契約日から決まった期間の間に通知することが必要になります。
クーリングオフをしようと思い立ったけど、期間があと1日しか残っていない!それから内容証明を作成して、3通コピーをとって、内容証明を扱っている郵便局まで行って・・・となると、時間はどんどん過ぎていきます。

電子内容証明なら、自宅のパソコンで、作成から受付までできてしまいます。

ただし、利用するまでが少々大変で、ソフトのインストールから利用者登録など、常時内容証明を作成する必要のある人以外であれば、そこまでするのは面倒です。

そこで、お急ぎのクーリングオフなどは、内容証明屋.netをご利用ください。

なお、電子内容証明は、非常に事務的な形式なので、内容証明に感情を込めたい場合?には向いていないかもしれません。

(当事務所へのご依頼時には、内容証明の形式についてもご相談させていただきます。)
Q 行政書士に頼むとどうなるの?
A. 法律にもとづいた解決方法をご提案いたします。

「自分のお金を取り戻すのに、又人にお金を払うの!」
というお気持ちはわかります。

しかし悪徳商法など、ご本人が相手だと業者が強気だったり、無視される場合でも、専門家が対応することで、別人のように反応するものです。
自分たちのやっていることをわかっているのですから、法律的な問題をつかれて、業務停止にでもなったら非常に困るのです。

また、慰謝料請求など、相手と面識があったりすると事務的に手続きを進めることがなかなか難しかったりします。専門家にご依頼いただくことにより、客観的な法的判断をアドバイスさせていただきますので、対応に悩まれるご心配がなくなります。

ご本人の代理となって相手方と直接交渉することは法律上の規制により制限されておりますが、バックアップ体制は万全を期しております。

一人では心細い方、是非、ご利用ください。
                                      
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