消費者契約法で取り戻す!
クーリングオフは期間内の勝負です。
この期間を過ぎてしまったら、他に方法はないのでしょうか。

平成13年4月1日から、消費者契約法という法律が施行されました。
これが実は、悪徳業者につかまった消費者の強いみかたなのです

情報化の現代、情報流出の現代では、商取引においては圧倒的に業者側に有利です。
ですから、あくどい手口、不正な手口で、泣く泣く契約してしまったあたなを救う法律を作ることによって、業者との立場をより対等なものにしようというものなのです。

まず、業者には

@契約の内容が消費者にとって明確に、簡単に理解できるよう配慮すること、
A勧誘するときは、契約の内容について必要な情報を提供することについて努力すること、


という義務が課せられました。
(もちろんあなたのほうにも自己責任という努力義務があります。)

この法律のたのもしいところは、業者が契約の勧誘をするときに、不適切な行為(自由に意思決定をするのを妨げるような行為)をしたときには、消費者は契約を取り消せる、というところです。

取消しができる場合は、大きく分けて2つあります。

ひとつは、事業者の情報提供が不適切なため消費者に「誤解」を生じた場合です。
この中にも、

不実告知 重要なこと
(買う、買わないの意思を決定するのに影響を与えるようなこと)
について、事実と違うことを告げた場合。
断定的判断の提供 「この商品は必ず値上がりします」というなど、
確実でもないのにあたかも確実であるかのように言う場合。
不利益事実の不告知 重要なこと、あるいはそれに関連することにつき、
消費者に有利なことばかりを述べ、
損になること、不利益になることを告げない場合。

などにわかれます。

もうひとつは、業者による不当な強い働きかけがあり、消費者が「困惑」した場合です。

不退去 自宅に上がりこんだセールスに、「お願いだから帰ってくれ」、
といっても契約するまで帰らない場合。
監禁 消費者が引っ張り込まれた場所から「帰る!」といっているのに
帰してくれない場合。


以上のような業者の不適切な行為によって契約した場合、消費者は、それにきづいたときから6ヶ月の間は契約を取り消すことができるのです。

また、契約内容が無効になる場合もきめられています。

事業者の損害賠償額の予定につき平均的な金額を超える定めをしたものは
無効(ただし、無効となるのは超過部分のみ)
消費者の支払う損害賠償の予定につき平均的な金額を超える定めをしたものは
無効(ただし、無効となるのは超過部分のみ)
遅延損害金などについて、未払い金の年利、14.6%を超える定めをしたものは
無効(ただし、無効となるのは超過部分のみ)


以上のような取消しができる契約は業者と消費者の間に結ばれたすべての契約に適用することができます。(クーリングオフのように指定商品もありません)

(労働契約についてだけは、適用されません。)

これなら、クーリングオフをしそこなった迷えるあなたも、契約の取消しの通知ができるようになるかもしれません。

top| 個別アドバイス | 内容証明 | 内容証明代行