特定商取引法で取り戻す!

2004年11月11日から、改正特定商取引方が施行されました。

今までの特定商取引法では、業者の禁止行為は罰則は定められていましたが、契約の取消権はクーリングオフによるしかなく、その期間が経過した契約の取消しについては、消費者契約法によるか民法によった取消しを主張していました。

2004年の改正法では、勧誘の際に業者に禁止行為違反があり、消費者が業者の説明どおりだと誤認して契約した場合には、追認できるときから6ヶ月間契約を取り消すことができるものと定めました。

特定商取引法で取消し制度を定めた取引は、業者による勧誘行為がある取引、つまり、通信販売以外の全ての取引について、勧誘内容に問題がある場合、クーリングオフ期間が経過しても、違法な勧誘行為を理由に契約を取り消すことができるようになった、ということです。
(ただし、2004年11月11日以降に締結された契約が対象です。契約日が2004年11月10日だった場合、消費者契約法や民法による取消しを検討することになります。)


契約の勧誘の際に、
販売している商品・サービス・権利に関すること
価格に関すること
クーリングオフ・解除制度などに関すること
契約の必要性
業者の信用性
契約しようとする動機付け
などの重要事項について、事実と異なる説明をしたり、事実を故意に隠したりした場合、契約の取消しの対象となります。

また、各取引ごとの重要事項もあります。
連鎖販売取引 特定負担・特定利益について
業務提供誘引販売取引 業務提供利益・特定負担について
特定継続的役務提供 関連商品・中途解約(精算方法を含む)
について


取消しは、原則として追認できるときから6ヶ月間とされています。
「追認できるとき」とは、業者の勧誘時の説明が事実と違っていたこと、をはっきりと知ったとき、あるいは、業者が重要事項を隠していたこと、をはっきりと知ったときから、6ヶ月間となります。(ネットで検索していたら、悪徳業者として名前が出ていた、というのは取消し事由となりません。あくまで、違法な勧誘が取消し事由となります。)

業者でも「契約したときから6ヶ月間」と勘違いしている場合も多々あり、「でも、お宅の契約、契約日から6ヶ月以上たってるでしょ」なんて脅しをかけてくる場合もありますから、注意が必要です。

契約締結から5年が過ぎてしまうと、取り消すことはできなくなりますので、この点も注意してください。

消費者契約法での取消しでも同様のことは言えますが、契約を取り消す場合には、取消しできるような勧誘上の行為があったかどうかが大切なポイントになります。「言った、言わない」の争いになる場合が多いので、契約の際には業者の説明の重要と思われる部分については、メモなどを残しておいた方が安心です。

契約を取り消す場合には、特定商取引法ではクーリングオフのように書面で行うことは要求していません。業者に対して取り消し事由があることと、契約を取り消すことを通知すればいいわけです。
しかし、「違法な勧誘行為があったから、契約を取り消す」と通知をして、「はい、そうですか」と簡単にことが運ぶ場合が少ないことを考えると、後々の証拠となるように、内容証明で通知するにこしたことはありません。


クーリングオフ期間が経過しても、
この契約はおかしい…、と思ったら、
あきらめずにまず相談してみてください。

勧誘手口を知っている人に相談していただければ、
どのような点で騙されて契約したのか、
はっきりするはずです。



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