通販大好き!でも、実物のイメージが違う。解約できるの?

 通信販売が好きです。夜一人くつろぐとき、カタログ片手に・・・なんて時間が一番落ち着くのです。見てればほしくなるのが人情です。やはり、どーでもいいかもしれないものを買ってしまったりするのですが、先日買ったものは、自分で購入したことも忘れているくらいどーでもいいものだったせいか、実物がイメージとぜんぜん違っていました。

 通信販売は、手元に商品が届いてからクーリングオフできるのでしょうか。 
                                        (20代 女性)

 通信販売では、消費者は購入の際に業者から圧力をかけられることはありません。
ですから、特定商取引法には通信販売の際のクーリングオフの規制はありません自らの意思によってのみ購入した、とみなされるからです。
これは、カタログ販売だけでなく、インターネット販売についても同様です。
 しかし、消費者にとっての唯一の情報源は、広告であることから、広告が正しく表示されるように規制しています。

 広告に必要な表示は以下のとおりです。

商品等の価格(送料も)
代金の支払時期及び方法
商品の引渡し時期等
返品の特約に関する事項
販売業者等の氏名または名称、住所及び電話番号
代表者の氏名
申込みの有効期限
販売価格以外の負担の内容、額
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任
販売数量の制限など、特別の販売条件
請求により送付する書面の価格
販売業者の電子メールアドレス(ネット販売の場合)
メールの受け取りを希望しないときの方法を必ず記載すること。
(ネット販売の場合)
広告である旨(請求によらない電子メールの場合)

 ネットショップをよくごらんの方はわかると思いますが、「特定商取引法」とか「特定商取引法による表示」とかかかれているのは、このことです。

 また、ネット販売では、操作ミスによる消費者の申込みは、「錯誤」により無効となりますので、ショップ側は注文メールを送信する前に、確認ページを設ける、などの手段を講じる必要があります。どこで「錯誤」かそうでないかのきめてになるには、この確認ページがあるかないかによります。このページを経由してなおかつ発注していれば、”操作ミス”は認められません。

 ただ、通信販売については、特約で返品について定めているところが多いはずです。カタログなどもいろいろ種類がありますが、返品の特約があるかどうか、よく確認してみましょう。

                                       


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