| 通販大好き!でも、実物のイメージが違う。解約できるの? | |||||||||||||||
通信販売が好きです。夜一人くつろぐとき、カタログ片手に・・・なんて時間が一番落ち着くのです。見てればほしくなるのが人情です。やはり、どーでもいいかもしれないものを買ってしまったりするのですが、先日買ったものは、自分で購入したことも忘れているくらいどーでもいいものだったせいか、実物がイメージとぜんぜん違っていました。 通信販売は、手元に商品が届いてからクーリングオフできるのでしょうか。 (20代 女性) |
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通信販売では、消費者は購入の際に業者から圧力をかけられることはありません。 ですから、特定商取引法には通信販売の際のクーリングオフの規制はありません。自らの意思によってのみ購入した、とみなされるからです。 これは、カタログ販売だけでなく、インターネット販売についても同様です。
広告に必要な表示は以下のとおりです。
ネットショップをよくごらんの方はわかると思いますが、「特定商取引法」とか「特定商取引法による表示」とかかかれているのは、このことです。 また、ネット販売では、操作ミスによる消費者の申込みは、「錯誤」により無効となりますので、ショップ側は注文メールを送信する前に、確認ページを設ける、などの手段を講じる必要があります。どこで「錯誤」かそうでないかのきめてになるには、この確認ページがあるかないかによります。このページを経由してなおかつ発注していれば、”操作ミス”は認められません。 ただ、通信販売については、特約で返品について定めているところが多いはずです。カタログなどもいろいろ種類がありますが、返品の特約があるかどうか、よく確認してみましょう。 |
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