| 自分で作成したキャラクターを他のホームページで使用された。 | ||||||||||||||||||
小売業をしていますが、これからはホームページが必要だ!と、張り切って専用サイトを立ち上げました。今時どこでも売っている商品なので、それなりに個性が必要と考え、イメージキャラクターを作りました。自分でも気に入っています。 しかし、先日同業者のサイトを見てビックリ!!自分で作成したのと同じキャラクターが使用されているではありませんか。無断使用を抗議しましたが、とりあってもらえませんし、逆に「ウチが考案したキャラクターだ」と開き直られました。このまま使用させておくわけにはいきません。何か方法はないでしょうか。 (40代 男性) |
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自分で作成したキャラクターなどは、著作物として保護の対象になります。 著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とされています。単なるデータや事実などは著作物とはなりません。また、アイディアや工業デザインなどは「特許権」になります。 著作権法で保護される著作物(無断で利用してはいけない著作物)は、以下の条件のいずれかに該当するものです。
著作権の保護期間は原則として「創作したとき」にはじまり、著作者の「生存している期間」+「死後50年」となっています。 著作権の侵害は犯罪行為であり、「3年以下の懲役」又は「300万円以下の罰金」という罰則規定があります。権利者が告訴をすることが必要となる「親告罪」とされています。 著作権を侵害されたときは、以下の流れで抗議するのが一般的です。
しかし、問題はその著作物が自分のものであるかどうかの権利を証明することです。特許などと同じで、著作物も登録することで権利を公に保護することができます。 プログラムの著作物以外の著作物に関する登録は、文化庁で行っています。(プログラムの著作物に関する登録は財団法人ソフトウェア情報センターが登録機関です) インターネットの普及により、著作物に関してもある程度防衛をしておかないと簡単に流出してしまいます。登録手続きはそんなに難しいものではありませんので、これはちょっと他にまねされると困るな、というようなものに関しては著作権登録を検討してください。 申請は基本的には本人でできますが、一定の研修を受けた行政書士が著作権相談員として申請手続きの代行を行っていますので、ご相談ください。(ちなみに私も著作権相談員です) |
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