| 「調停」 | |||||||||||||||||||||||||
内容証明で解決がつかない場合、いきなり訴訟というのは根性もお金も要ります。 そこで、「調停」という方法があります。 「調停」というと、離婚のときだけのイメージもありますが、 お金の貸し借り、売買代金の支払、交通事故の損害賠償、近隣関係、建物の明渡しなど 利用できる範囲は多岐にわたります。 基本的には、離婚や相続などの家族間の問題は「調停前置」といって、まず調停で解決をはかるようになります。いきなり裁判することはできません。 家族ですから、話し合って解決してくださいよ、というわけです。 調停は、訴訟と異なり、裁判官と調停委員(二人以上)で組織された調停委員会が、当事者双方の言い分を聞き、必要があれば事実関係を調査し、法律的判断による合理的な解決法を提示し、お互いの合意に基づいて争いを解決します。 裁判ですと、「判決」というかたちで、どちらがよくてどちらが悪いという判断がなされます。 例えば、家屋明け渡しの判決では、「出て行け」なのか「出て行かなくてもよい」なのかどちらかです。売掛金請求であれば、「支払え」とか「支払わなくてもよい」とするかのいずれかになります。 調停ですと、明渡し料とか引越料をいくらか払うことにして明渡すとか、一括払いが無理であれば、月賦弁済にしたらどうか、といった解決がなされるわけです。 調停では待合室が別になっており、双方がそろい、調停委員もそろうとテーブルを囲んでの話し合いとなります。 相手に会いたくないときは、別々に聞いてくださいと申し出れば、そのように取り計らってくれますし、むしろ、調停委員の判断で別々に話を聞くことが多いようです。 調停が成立した場合、裁判官の前で調停内容が読み上げられますが、その際、自分の意思に沿う内容でなければ、遠慮なく異議を申し立ててください。本人の意思を無視して調停が成立することはありません。 調停が成立すると書記官により「調停調書」が作成されます。 これは、当事者どちらかの申立てにより送達されますので、必要であれば送達証明書の交付を受けておいてください。調停の合意内容には判決と同じ効力がありますので、強制執行などはこの調書があればすることができます。 調停が不成立の場合は、2週間以内に訴えを起こせば、調停の最初から訴えを起こしたことになるし、申立書に貼った印紙もそのまま流用することができます。 調停の申立書の印紙代
30万円の売掛金請求の調停の場合には、300円×6=1,800円ということになります。 通常裁判の印紙代は、おおむね1.6倍必要です。 調停の申立書の書式をご覧になりたい方はこちらから。
以上はほんの一例です。 調停の申立書は裁判所で購入することができます。定型の申立書でしたら記入するのもラクですよね。 内容証明で解決できない場合には、せめて調停に持ち込むくらいの覚悟はしておいたほうがいいでしょう。 |
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