| 中途解約で取り戻す! | ||||||||||||||||||||||||||||||
代金を支払って品物が来るのと違い、ある特定のサービスを受ける契約もあります。 エステや、英会話教室など若い女性は自分への投資にお金をかけます。 しかし、高額の契約をし、クレジットの支払いも続いているのに、 ・「何回か行ったけどなんか違うのよね」 ・「受けた説明と内容が違う」 ・「忙しくなっていっている時間がない」 など、それぞれの理由で続けることができなくなる場合があります。 契約したばかりで、もう一度考えたらやっぱりやめたい、という場合にはもちろんクーリングオフが適用になります。 が、ドーンと前払いで代金をつぎ込んだのに、途中で解約したいと申し出たら、すでに通い始めたのだからいったん受け取った前払い金は返金できない、などと言い出す業者もいます。ましてや途中でやめるのは契約違反だから違約金が必要になる、などというあこぎな業者もいるわけです。 そこで、特定商取引法では、特定継続的役務、といって
について、請求できる損害賠償額の上限を定めました。 ※(パソコン教室、結婚相手紹介サービスについては、平成16年1月1日より新たに追加されました。)
たとえば、エステのコースで30万円支払いました。1回1万円として5回行ったけれども解約したい、という場合、2万円か、残金25万円の10%である2万5千円かのいずれか低い額を業者にはらえばいいわけですから、この場合2万円でいいことになります。で、30万円のうちもどってくるのが23万円となります。 なんだ、もどってくるんじゃん! あきらめていたお金をさっそく取り戻しましょう。 でも、中途解約の通知も後のトラブルを防ぐため、内容証明で送りましょう。 中途解約は特定商取引法で定められた消費者の権利です。 しかし、最近、大手でさえも「これちょっと違うんじゃない」という解約精算をする場合もあります。 ご自分で申し出られても応じてもらえなかったり、精算金の計算に納得できないあなた ↓ ![]() |
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