内容証明とは

内容証明とは、ズバリ、手紙です。

でも、ふつうに生活していればなかなかお目にかかるものではありません。最近では、出すのも受け取るのも年賀状くらいしか機会がないあなたでしたらなおさらです。
電話やメールのほうがめんどうくさくないですし、時間もかかりません。

ただ、ここ一番というときに威力を発揮するのが内容証明です。

たとえば、「強引なセールスに押し切られて契約したけど、とてもじゃないけど払っていけない。なんとか断ることができないだろうか」という場合があります。これは、クーリングオフの項目で説明しますが、消費者の権利として“申込みの撤回”ということができます。

これをするときにこそ、内容証明で申し出するのです。
電話で済まそうなんて安易に考えていると、解約できるものもできなくなったりします。
くれぐれも電話はやめましょう。そんな申し出は聞いていない、と突っぱねられたら何の証拠も残らないのが電話だからです。

内容証明は、手紙といってもふつうの手紙ではありません。どこがふつうじゃないかというと、中身を郵便局の人に確認され、5年間保存までされるのです。
いつ、どんな内容の文章を、誰が誰に当てて差し出したかということを郵便局が証明する手紙が内容証明です。

だから、業者が悪質で、「そんな申し出は受け取っていない。期限切れだから無効だ」などといっても動かぬ証拠をつきつけることができます。

それ以外にも、たとえば、「敷金を返してほしい」とか
                「貸した金返せよ」とか、
                「だんなの浮気相手に慰謝料を払わせたい」など、
弁護士さんに頼んで裁判するお金も時間もないあなた、まずは内容証明で相手の出方をうかがう、というのが一番手軽に、自分でもできる方法です。
(もっとも弁護士さんも裁判する前に、まず内容証明で様子を見ることが多いようです。)

相手方に心理的圧力をかける、というのも内容証明のもつ大きな力なのです。

しかし、内容証明は、証拠能力は非常に高いのですが、法的拘束力はありません。
ですから、慰謝料の請求ですとか、損害賠償請求など、内容証明を出したから支払われる、
といった保証はないんです。

これは、受け取った相手による、としか言えません。
相手が本気で受け取るかどうか、威圧感を感じるかどうか、もどんな内容証明を送るかによるでしょうし、内容証明送付後、どんな方法を予定しているのか、にも左右されます。

また、法的根拠もなく、やみくもに内容証明を出すことによって、自分で自分の首を絞める結果になることさえあります。

ですが、なーんにもしないで「何とかならないかなぁ……」と思いあぐねていても、今月も来月もクレジットは引き落とされていくでしょうし、損害賠償請求権は時効が成立するでしょうし、前納金は返還されることはありません。

だからあなたも内容証明をかしこく使って、あきらめていたお金を取り戻しましょう!

「内容証明の正しい使い方に自信がない」場合、「私の場合、ちょっと違う」場合、個別にアドバイスしております。

(内容証明をお使いの場合は内容証明の注意事項をよくお読みください)


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